<延滞利息等>
第19条 会員は、請求代金に関して、その支払期日までに支払いを行わない場合には支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。
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