<通知及び同意の方法>
第2条 (株)Plalaから会員への通知は、本規約に別段に定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、本サービス上の一般掲示、電話、またはその他(株)Plalaが適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。会員は、(株)Plalaが電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、会員がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に開示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
3.第1項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サービス上に掲示され、会員が本サービスにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が電話で行われる場合、第5条で規定する会員契約で登録した電話番号に対して発信し、会員又は第10条に規定する同居の家族との会話をもって会員への通知が完了したものとみなします。
5.(株)Plalaは、第2項、第3項の方法により会員に通知を行った場合、通知日より30日の経過をもって、同通知の内容について会員の同意を得たものとみなします。但し、会員より通知内容について、通知日より30日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。
6.(株)Plalaは、第4項の方法により会員に通知を行った場合、会員又は第10条に規定する同居の家族との会話をもって会員の同意を得たものとみなします。但し、会員より通知内容について、通知日より30日以内に書面をもって異議の申し出があった場合は、この限りではありません。
7.(株)Plalaが第2項、第3項、第4項で行われる会員に対する通知は次のとおりであり、この通知に対して、一律行われることに同意するものとします。ただし、第2項の電子メールで行われる場合、個々に通知される電子メールに配信拒否申請がある場合には、この限りではありません。
(1)毎月定期的に全会員に対して行われるお知らせ
(2)本規約の改定に関するお知らせ
(3)個々の会員に有益と思われる本サービス及び関連するサービス、商品、お知らせ等の情報
(4)その他、(株)Plalaをご利用いただくうえでの注意、お知らせ等、(株)Plalaが必要と認めた周知に関する事項
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