<会員契約の成立>
第5条 入会希望者が、第3条に規定する会員契約の申込を行い、(株)Plalaがこれを承諾した場合、会員契約の申込を受領した日付に遡り、会員契約が成立したものとします。
2.(株)Plalaは、入会希望者が以下の項目に該当する場合、(株)Plalaは当該会員契約を締結しない場合があります。
(1) 入会希望者が日本国外に居住する場合。
(2) 入会希望者が、過去に会員規約違反等により、会員の会員資格の取消が行われている場合。
(3) 申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4) 法人名や団体名等、個人名以外による申込みの場合。
(5) 入会希望者の指定したクレジットカードまたは支払口座につき、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合。
(6) 申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、入会申込の際に法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人からの同意を得ていなかった場合。
(7) その他、(株)Plalaが、入会希望者を会員とすることを不適当と判断する場合。
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