<登録内容の変更>

第6条 会員は、入会申込において、届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届出を、(株)Plalaに行うものとします。

2.会員は、前項の届出を怠った場合に、(株)Plalaからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

3.移転等により、登録住所の変更があった場合に限り、(株)Plalaが指定する代理店への申し出により、(株)Plalaへの届出に替えることができます。その場合、申し出の方法は代理店が指定するものと致します。

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