<会員資格の中断・取消>

第8条 会員が以下の項目に該当する場合、(株)Plalaは、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、(株)Plalaに対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、(株)Plalaは、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1) 入会申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) 第20条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が1回でもあった場合。
(4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5) クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合。
(6) その他、本規約に違反した場合。
(7) その他、会員として不適切と(株)Plalaが判断した場合。
(8) 第6条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと(株)Plalaが判断した場合。

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